2025年5月29日付け、17区域税務支局発行の輸出用サンプル品に関する売上計上及び付加価値税インボイスの作成に関するオフィシャルレター第1219/CCTKV17-QLDN1号

KMC Consulting Company Limited によって

    • 企業が商法に定められたプロモーションの手続きおよび手順に則り、無償でサンプル品を輸出する場合には、政府令第123/2020/NĐ-CP号第4条1項に基づき、輸出時に、適切なインボイスを作成する必要があります。このインボイスには、商品名および数量を記載し、「サンプル品」である旨を明記し、課税価格はゼロ(0)として記載する必要があります。
    •  一方、商法に基づく正式なプロモーション手続きを経ることなく、無償でサンプル品またはサービスを提供する場合には、当該取引は社内消費、贈与、寄贈等と同様に取り扱われ、2013年12月31日付けの財務省通達第219/2013/TT-BTC号第7条5項に基づき、付加価値税の申告および納付が必要となります。
    • また、企業が海外にサンプル品を輸出し、かつ2013年12月31日付けの、財務省通達第219/2013/TT-BTC号第9条に規定された輸出対象商品・サービスの条件を満たす場合、当該取引には付加価値税率0%が適用されます。

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