2025年5月13日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター1160/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

2014年6月18日付け財政省発行の通達第78/2014/TT-BTC号(2015年6月22日付け通達第96/2015/TT-BTC号により修正・補足)第7条6項および第17条1項、第4項、第5項の規定に基づき、その他の所得および課税所得に関する事項を定められています。

付加価値税および領収書について:

融資の担保として売却される資産が、担保取引の登録に関する法令に従い、権限を有する署に登録されており、かつ当該資産の処分が担保取引に関する法令に従って実施される場合、2015年2月27日付け財務省通達第26/2015/TT-BTC号第1条3項の規定に基づき、当該取引は付加価値税の非課税対象となります。
一方、売却される資産が、担保取引に関する法令における融資担保資産に該当しない場合には、当該取引は付加価値税の課税対象となります。

法人税について:

ロンアン省税務局(現在の第17区域税務支局)は、具体的な書類および証憑に基づき、上記の規定に照らし、ロンアン省民事判決執行局および資産売却を委託されたオークション署と連携のうえ、2020年10月19日付け政令第126/2020/NĐ-CP号第8条6項、2014年6月18日付け財務省通達第78/2014/TT-BTC号第17条5項、ならびに2014年11月26日付け法律第71/2014/QH13号第2条7項の規定に基づき、法人税および個人所得税の申告・源泉徴収・納付を国家予算に対して適正に実施するものとします。

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