2025年4月2日付け、政府発行の2025での付加価値税(VAT)、法人税(CIT)、個人所得税(PIT)、および土地賃貸料の納付期限延長に関する政令第82/2025/NĐ-CP号

KMC Consulting Company Limitedによって

    • 付加価値税の納付期限延長:
      企業は、2025年2月から6月までの課税期間に発生する付加価値税について、法定納付期限の終了日から起算して5か月間の納付期限延長が認められます。
    • 法人税の納付期限延長:
      2025年第1四半期および第2四半期における法人税の仮納付額について、法定納付期限の終了日から起算して5か月間の納付期限延長が認められます。
    • 個人事業主および自営業者の税務納付期限延長:

    2025年に発生する付加価値税および個人所得税の納付期限が2025年12月31日まで延長されます。

    • 土地賃貸料の納付期限延長:
      企業、組織、世帯および個人は、2025年の初期の支払うべき土地賃貸料の50%に対して6か月間の納付期限延長が認められます。

    注意:
    納付期限の延長を受けるには、納税者は政令に添付されている様式に従い、所轄の税務署で納付期限延長申請書を提出する必要があります。

    効力発生日:政令は署名日である2025年4月2日より効力を発します。

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