2025年4月18日付け、税務局区域XVII発行の 倉庫・工場の賃貸対する領収書に関するオフィシャルレター第451/CCTKV17-QLDN1号

KMC Consulting Company Limitedによって

2025418日付け、税務局区域XVII発行の 倉庫・工場の賃貸対する領収書に関するオフィシャルレター第451/CCTKV17-QLDN1

  • 領収書作成の原則(第4条第1項)
    商品販売またはサービスを提供する際には、販売者は購入者に領収書を発行しなければなりません。販売促進、広告、サンプル品、贈与、景品、交換、給与代替支給、社内消費、貸与、賃借、商品の返却(製造継続のための社内移動を除く)、のような場合が含まれます。

電子領収書を使用する場合は、税務署のデータ標準に従う必要があります。

  • サービス提供に係る領収書発行の時点に関する(第9条2項):
    サービスが完了した時点が領収書発行のタイミングとなります(代金の受領有無を問わず)。サービス提供前または提供中に代金を受け取る場合は、当該受領時点で領収書を発行する必要があります。会計・監査・コンサルティングなどの専門サービス契約に関する保証金または仮払いについては、この限りではありません。
  • 工場の賃貸に関する適用:
    企業が他の事業者に対して工場の一部を賃貸する場合、上記の規定に従い、領収書を発行する必要があります。
    賃貸が事業登録に含まれていない業種である場合は、関係署に連絡し、営業許可の追加または修正に関する指導を受ける必要があります。

詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。

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