2025年4月17日付け、税務局発行の付加価値税に関するオフィシャルレター第668/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
控除方式により付加価値税を申告納付する事業者が、投資法の規定に基づき新規投資プロジェクトを実施しており、投資段階において発生した商品・サービスに係る仕入控除税額の累計が控除されずに300,000,000ドン以上かつ未控除である場合、付加価値税法および関連法令に基づくVAT還付の対象およびケースに該当します。還付申請時点において、企業が2021年9月29日付け、財務省発行の通達第80/2021/TT-BTC号第28条1項および第2項a点の規定に基づく必要書類をすべて整備しており、かつ、当該投資プロジェクトが投資・建設・土地に関する法律上の要件を満たしている場合には、付加価値税の還付について審査・処理されることとなります。
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