2025年4月17日付け、税務局区域XVI発行 の現金を使用しない支払方法のオフィシャルレター第286/CCTKV.XVI-QLDN4-TNI号
KMC Consulting Company Limitedによって
財務省の指導に基づき、仕入付加価値税の控除を受けるためには、企業は以下の条件を満たす必要があります:
適法なVAT領収書または正当な証憑を所持、または購入した商品・サービスに対して合法的なVAT領収書があり、または輸入段階のVAT納税証明書や、外国側に代わって支払った税金に関する証憑があります。
現金を使用しない支払い(輸入品を含む、領収書金額がを20,000,000ドン以上の場合に適用されます。)。ただし、1回あたり20,000,000ドン未満の輸入商品・サービス、および1回あたりのインボイス金額が20,000,000ドン未満(VAT込み)の取引、および外国の贈与品・プレゼントについては必須ではありません。
企業は商品・サービスが、購入した商品・サービスの価値と販売した商品・サービスの価値、または物品の貸借によって相殺される支払方法により取得された、当該支払方法が契約書に明記されている場合は、仕入商品・サービスと販売商品・サービス、または物品の貸借に係る相殺取引に関する、双方によるデータ照合および確認書(合意書)必要があります。第三者を介した債務相殺を行う場合には、関係する三者間で作成された債務相殺議事録を付加価値税の控除根拠として提出する必要があります。
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