2025年4月11日付け、税務総局発行の資源税に関するオフィシャルレター第547/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

  • 工事の請負を受けた組織または個人が、工事の施工中に資源の生産量が発生し、かつ当該資源の採取・使用または消費が、国家管理署の許可を得ているか、または資源に関する法令に違反しない範囲で実施されている場合には、資源の採掘が発生する場所を直接管理する税務署に対して、資源税を申告・納付の必要があります。ただし、組織または個人が割り当てられた、もしくは賃借した土地において、その土地の範囲内で資源を採掘し現地で利用する場合には、資源税が免除されます。
  • 財務省の通達第80/2021/TT-BTC号第51条第2項b.4点においては、納税者が自ら免税対象となる資源税額を確定する場合の免税手続について規定されています。

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