2025年4月11日付け、税務局区域XVI発行の法人税の優遇措置に関するオフィシャルレター第2191/ICCTKV.XVI-QLDN2号

KMC Consulting Company Limitedによって

法人税の優遇措置を受けるための条件:(2014年6月18日付け、財務省の通達第78/2014/TT-BTC号第18条5項、通達第96/2015/TT-BTC号による修正)

  • 2014年1月1日以降に初めて発行された投資登録証明書(投資登録証)を取得し、および当該証明書の取得後に売上が発生します。
  • 設立された企業が国内の新規法人であり、登録資本金が15,000,000,000ドン未満で、かつ投資条件付き分野に該当せず、2014年1月1日以降に企業登録証明書を取得されます。
  • 企業と独立した新規投資プロジェクトであり、2014年1月1日以降に投資登録証明書もあります。

※当該投資プロジェクトは、主管官庁の発行された「投資ライセンス」または「投資登録証明書」によって正式に許可されている必要があります。

具体的な税制優遇措置(通達第78/2014/TT-BTC号第20条3項、および通達第151/2014/TT-BTC号による修正)

工業団地において実施される新規投資プロジェクトからの所得に関する、(経済・社会条件が良好な地域に所在する工業団地を除く)および通達第78/2014/TT-BTC号第19条4項に規定されたプロジェクトは最初の2年間の法人税免除、続く4年間の法人税50%減免の優遇措置が適用されます。

 税制優遇措置の適用手続き(通達第78/2014/TT-BTC号第22条)

企業は、優遇措置の適用要件の有無、適用期間、適用税率、課税所得から控除される損失額について自ら判断し、税務署に対して申告および確定申告を行う責任があります。

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