2025年4月10日付け、税務局区域XVI発行の個人所得税政策に関するオフィシャルレター第1741/CCTKV.XVI-QLDN2号

KMC Consulting Company Limited によって

企業において、労働法および社会保険法の規定に従って適正に支給された退職手当が発生した場合、当該手当は、財務省通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項b.6の規定に基づき、個人所得税の申告および納付を行う必要はありません。

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