2025年4月10日付け、税務局区域XVI発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第1740/CCTKV.XVI-QLDN2号

KMC Consulting Company Limitedによって

  • 企業が輸出加工企業(EPE)の制度に基づいて活動し、輸出活動のみを行っている場合には、政令第126/2020/NĐ-CP号第7条3項c点の規定に基づき、付加価値税の申告書を提出する義務はありません。
  • 企業が輸出加工企業として活動し、かつ商品・サービスの購入を行う場合、財務省の通達第219/2013/TT-BTC号第9条の規定に基づく条件を満たしていれば、付加価値税0%の税率を適用することができます。
  • 企業が「第I級都市(首相の決定第1959/QĐ-TTg号による)」であるトゥーザウモット市に所在する工業団地において新規投資プロジェクトを実施する場合、当該工業団地が経済社会条件が良好な地域に所在しているため、政令第91/2014/NĐ-CP号第1条6項の規定に基づき、工業団地において新規プロジェクトから生じる法人所得に対して、「2年間の法人免税およびその後4年間にわたる法人税額50%減税措置」を適用する条件を満たしません。

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