2025年4月1日付け、税務局発行の工業団地における新規投資プロジェクトに対する法人所得税の優遇措置の適用原則を案内に関するオフィシャルレター

 KMC Consulting Company Limitedによって

具体的には、企業は2年間の法人所得税免税およびその後4年間の納付税額50%減税が適用されます。オフィシャルレターで関連する法的根拠を明記するとともに、企業が自ら優遇措置の適用条件、税率、免税・減税期間を判断できるよう指導しています。企業が初めて売上を上げた年から3年間、課税所得がない場合、税優遇措置の適用期間は、企業が売上を上げた4年目から開始されます。この規定は、通知第78/2014/TT-BTC号第20条の第3項および第4項に基づいております。(通知第151/2014/TT-BTC号第6条および通知第96/2015/TT-BTC号第12条により修正・補足されています。)

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