2025年3月24日付け、税務局区域XVII発行の電子証憑に関するオフィシャルレター第84/CCTKV.XVII-QLDN1号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が外国の顧客や供給者と合意の上で、取引において電子証憑(電子契約書)を使用する場合、電子取引法第51/2005/QH11号、政令第165/2018/NĐ-CP号および政令第130/2018/NĐ-CP号の規定に従って実施する必要があります。また、電子取引法第20/2023/QH15号の施行日前に確立された電子取引で、施行日までに完了していない取引に関して、電子取引法第51/2005/QH11号関連する法規に基づき継続して実施することができます。ただし、関係当事者が電子取引法第20/2023/QH15号の規定を適用することに合意した場合は、その規定に従います。
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