2025年12月31日付け、政府発行の2020年10月19日付の政府政令第126/2020/NĐ-CP号の一部を改正・補足する税務管理法の一部条項を詳細の規定に関する政令第373/2025/NĐ-CP号
KMC Consulting Company Limited によって
1. 主な改正内容
1.1. 第9条の改正 ― 付加価値税(VAT)および個人所得税(PIT)の申告
政令第126/2020/NĐ-CP号第9条は、申告期間の選択に関する基準および手続を更新するため、改正・補足されました。
A. 四半期申告
- 月次申告の対象となる納税者であっても、所定の条件を満たす場合には、付加価値税を四半期ごとに申告することを選択できます。
- 個人所得税を月次において申告している納税者が、付加価値税について四半期申告の条件を満たす場合には、個人所得税についても四半期申告を選択することができます。
B. 四半期申告を選択したが条件を満たさない場合
第3項の補足規定により、以下のとおり明確化されました。
納税者が自ら条件未充足と判断した場合
- 次の四半期の初月から月次申告に切り替えなければなりません。
- これまでの各四半期について、月次申告書を再提出し、規定に従い延滞金を計算・納付します。
税務機関が条件未充足を発見した場合
- 税務機関は、月次申告を求める文書を発行し、月次申告書の再提出および(該当する場合)延滞金の納付を求めます。
申告期間の変更に伴う再提出の場合
- 申告期間の変更により再提出する申告書については、申告書提出遅延に関する行政処分の対象とはなりせん。
- 本規定により、納税者は申告期間の選択において柔軟性が高まり、申告修正時の処罰リスクが軽減されます。
1.2. 第10条の改正 ― 土地に係る財政的義務
本政令は、土地賃借料および土地使用料に関連する内容を改正・補足しています。
- 正式な土地賃貸決定または土地賃貸契約が未締結であっても、土地賃借料が適用されます。
- 土地賃借料および土地使用料が算定されていない期間に係る納付金、ならびに税務機関が管理するその他の土地関連国家予算収入について、納付義務に関する規定が補足されました。
1.3. 第11条の改正 ― 複数箇所から給与・賃金所得を得る場合の個人所得税確定申告
第11条は、個人の個人所得税確定申告書の提出先に関する規定を補足しています。
- 居住者個人が、複数の支払先から給与・賃金所得を得ている場合、年間で最も高額な所得を支払う組織を直接管理する税務機関に対して確定申告書を提出します。
- 誤った提出先に申告書を提出した場合、受理した税務機関は、税務当局のデータに基づき、正しい提出先への移送を支援します。
1.4. 税務申告書類の改正(附録I)
本政令は、政令第126/2020/NĐ-CP号に添付されていた附録Iを全面的に廃止し、政令第373/2025/NĐ-CP号に添付された新たな一覧に置き換えています。
これは、改正内容に適合するよう、申告書類の内容および様式を標準化することを目的としています。
1.5. 不適切となった条項および文言の廃止
本政令は、政令第126/2020/NĐ-CP号における複数の条項、項目および文言を廃止しています。例えば、以下が含まれます。
- 一部条項における「水面賃貸」という文言の削除。
- 税務申告および税務処理に関連する他の条項における一部の項目および規定の廃止。
2. 施行日および経過措置
- 本政令は、2026年2月14日から施行されます。
- 2025課税年度については、納税者が政令第126/2020/NĐ-CP号および通達第80/2021/TT-BTC号に基づく様式で既に申告を行っている場合、当該課税年度の終了までは引き続き旧様式を使用するものとします。
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