2025年12月24日付け、政府発行の電子的労働契約の締結および履行に関する政令第337/2025/NĐ-CP号

KMC Consulting Company Limited によって

1. 電子的労働契約の締結および履行に関する規定について

以下の法的根拠に基づきます:

  • 労働法第45/2019/QH14号および電子取引法第20/2023/QH15号;
  • 情報セキュリティ、デジタルデータ、電子的識別および電子認証に関する法令;
  • 電子契約プラットフォームの構築および運営に関する現行法令。

上記の法規定に基づき、政令第337/2025/NĐ-CP号は以下のとおり規定しています:

  • 電子的労働契約とは、データメッセージの形式により締結および履行される労働契約をいい、書面による労働契約と同等の法的効力を有するものとします。
  • 電子的労働契約の締結は、労働法、電子取引に関する法令、情報セキュリティおよび個人データ保護に関する法令、ならびに本政令の規定を遵守しなければなりません。
  • 電子的労働契約は、当事者間の合意に基づき、適切な電子的手段を通じてデータメッセージの形式で、労働者および使用者に送付されるものとします。
  • 国は、人事管理および関連する行政手続において、書面契約に代えて電子的労働契約を利用することを奨励します。

2. 電子的労働契約プラットフォームの条件、構築および利用について

  • 本政令は、電子的労働契約プラットフォームの構築、更新、管理、維持、運用、活用および利用について規定しており、内務省が当該プラットフォームの構築および運営を主導し、実施について 責任を負うものとします。
  • 当該プラットフォームは、中央から地方までのデータを接続し、電子的労働契約に関する取引、保存および検索について、データを統一的に活用できる体制を確保するものとします。
  • 各省庁および関係機関は、当該プラットフォームと国家データベースとの接続およびデータ共有において連携するとともに、電子的労働契約の利用に対応するため、関連する行政手続の見直しおよび調整を行わなければなりません。

3. 施行および適用について

  • 政令第337/2025/NĐ-CP号は、2026年1月1日より施行されます。
  • 遅くとも2026年7月1日までに、電子的労働契約プラットフォームは正式に運用を開始しなければならず、当該時点以降、電子的労働契約の締結および履行は本政令の規定に従って実施されるものとします。

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