2025年12月17日付け、税務局発行の個人所得税(PIT)の確定申告後における本店所在地以外の各省への配分済税額の再確定の可否に関するオフィシャルレター第6043/CT-CS号

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以下の法的根拠に基づきます:

  • 税務管理法第38/2019/QH14号第47条1項(2024年11月29日付けの法律第56/2024/QH15号第6条6項により改正・補充);
  • 2020年10月19日付け、政府政令第126/2020/NĐ-CP号第7条4項a号;
  • 2021年9月29日付け、財務省通達第80/2021/TT-BTC号第19条2項および第3項。

上記の規定および指導に基づき、以下のとおり整理・明確化されます:

  • 原則として、各省において勤務する個人の給与・賃金所得に係る個人所得税の配分額は、各個人ごとについて実際に源泉徴収された税額に基づいて算定されます。
  • 当該各省別の個人所得税額は、個人所得税の申告期間に対応する月次または四半期ごとに確定され、個人所得税の確定申告時において再確定は行われません。
  • 追加申告については、税務管理法第38/2019/QH14号第47条1項(法律第56/2024/QH15号第6条6項により改正・補充)の規定に従って実施されます。
  • 個人所得税の申告、税額計算、税額配分および税務申告書類の追加申告に関しては、現在、集中型税務管理システムが業務要件を満たす形で対応済みであるとされています。

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