2025年12月15日付け、税務総局発行の扶養控除における扶養親族の登録および個人に係る新規税コードの登録に対する指導に関するオフィシャルレター第6010/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
1. 新規税コードの登録および個人識別番号又は旧税コードの使用に関し て:
以下の法的根拠に基づきます:
- 税務管理法第38/2019/QH14号第30条1項、第33条3項および第35条7項;
- 2024年6月25日付け政令第69/2024/NĐ-CP号第40条4項;
- 2024年12月23日付け財務省通達第86/2024/TT-BTC号第5条5項、第38条2項および第39条2項。
上記の法規定に基づき、以下のとおり指導されます:
2025年7月1日以降、企業は、従業員が税コードを変更する場合、または新規従業員もしくは 税コードを有しない扶養親族について新たに税コードを登録する場合には、通達第86/2024/TT-BTC号第22条1項b号の規定に従い、税コードの新規登録を行うものとします。
税務登録が完了した後(すなわち、納税者である個人の税務情報が国家住民データベースに保存されている個人情報と同期された後)、企業は、法令の規定に従い、個人識別番号を用いて、税金の源泉徴収、申告および納税を行うものとします。
2. 勤務先変更時における扶養親族の税コードを納税者自身が登録することについて:
納税者は、個人所得税の算定において扶養控除を受けるため、税務機関に直接、または以下の電子ポータルを通じて扶養親族の登録を自ら行うことができます:
納税者は、扶養控除の適用期間を通じて、各扶養親族につき一度のみ登録および証明書類の提出を行えば足ります(通達第111/2013/TT-BTC号第9条1項i号の規定による)。
しかしながら、勤務先を変更した場合、各所得支払機関の間において 情報共有の連携が行われていないため、新たな勤務先は当該納税者の扶養親族に対する扶養控除を適用する根拠を有しません。このため、納税者は、新たな勤務先における当該年度の税務 申告期間中 に、扶養控除の適用を受けるため、扶養親族の再登録を行う必要があります。
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