2025年11月6日付け、クアンガイ省税務局発行の投資プロジェクトに係る付加価値税(VAT)の申告に対するガイダンスに関するオフィシャルレター第2743/QNG-QLDN1号
KMC Consulting Company Limited によって
- 投資プロジェクトに係る仕入付加価値税のうち、還付対象とならないものについては、生産経営活動を行う控除方式による納税者が使用する付加価値税申告書様式第01/GTGT号において、他の仕入税額と併せて一括して申告することができます。
- 企業において、上記規定に基づき投資プロジェクトに係る仕入付加価値税が還付の対象となる条件を満たしている場合であっても、付加価値税の還付手続きを行わず、当該税額を生産経営活動に繰り越して控除したい場合には、当該企業は、プロジェクトが稼働を開始した後において、当該税額を繰り越して生産経営活動の申告・控除に継続して充当することが認められます。
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