2025年11月25日付け、税務局発行の付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第5489/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

   付加価値税の課税対象となる商品・サービスの生産・経営に使用される商品・サービスに係る仕入付加価値税は、全額控除することができます。

   事業者が当月または当四半期において、輸出向けの商品・サービスと国内消費向けの商品・サービスの双方を有する場合、当該事業者は、輸出向けの商品・サービスの生産・経営に使用される仕入VAT額を区分経理しなければなりません。

   区分経理ができない場合には、輸出向けの商品・サービスに係る仕入VAT額は、還付対象期間に係る輸出向けの商品・サービスの売上高と、課税対象の商品・サービスの総売上高との比率に基づき算定します。

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