2025年11月25日付け、税務局発行の付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第5485/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

  • 事業者はすでに事業登録を行い、かつ控除方式による付加価値税申告を登録しており、新規投資プロジェクトを有し、当該プロジェクトが投資段階にあり、投資段階において発生した商品・サービスに係る仕入付加価値税の累計未控除額が300,000,000ドン以上となる場合には、付加価値税の還付を受けることができます。
  • 事業者は、投資プロジェクトに係る付加価値税申告書類を別途作成するとともに、投資プロジェクトに使用するために購入した商品・サービスに係る仕入VAT額を、同じ課税期間における継続中の生産・経営活動に係る納付すべき付加価値税額(該当する場合)と相殺しなければならない。相殺後、なお投資プロジェクトの仕入VAT額の未控除残高が300,000,000ドン以上である場合には、付加価値税の還付を受けることができます。

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