2025年10月3日付け、税務局発行の個人所得税政策に関するオフィシャルレター第4221/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

ベトナムにおいて、2025年1月1日から2025年7月1日(業務終了日およびベトナム出国日)まで勤務した外国人について、企業が居住者区分として個人所得税を源泉徴収し、当該外国人本人が居住者区分としてベトナム国内で発生した業務に係る国外から支払われる所得を自ら申告する(個人所得税を累進課税方式により計算)場合であっても、実際には2025年1月1日から2025年7月1日までの期間におけるベトナム滞在日数が183日未満であるときは、ベトナム出国前に個人所得税の義務を完了する必要があります。納税者は、2025年1月1日から2025年7月1日までに発生した所得について、非居住者区分に基づき個人所得税の納税義務を判定します(ベトナムにおいて発生した総所得額に対し、支払元および受領場所を問わず20%の税率を適用して個人所得税を計算します)。

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