2025年10月21日付け、税務局発行のベトナム・フランス間二重課税防止条約の利息所得の適用に関するオフィシャルレター第4554/CT-CS号
by KMC Consulting Company Limited
ベトナムとフランスとの間の租税条約には、貸付利息所得に関する規定は設けられておりません。銀行の利息所得は、ベトナム・フランス租税条約第20条に定める「その他の所得」には該当しません。したがって、ベトナム・フランス租税条約の規定に基づき、銀行の利息所得を免税とする根拠はなく、当該利息所得は、ベトナムの税法の規定に従い、ベトナムにおいて法人税の課税対象となります。
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