2025年10月20日付け、税務局発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第4512/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
2025年7月1日以前において、企業がダナン国際空港の国際隔離区域内で事業活動を行う場合には、通達第149/2010/TT-BTC号第2条の規定に基づき付加価値税の税率0%が適用され、同通達第3条の規定に従って税関手続きを行うことができます。しかし、付加価値税の控除・還付のための書類が不備である場合、または (20,000,000ドン以上の貨物・サービスに対する) 銀行決済の条件を満たしていない場合には、当該企業は売上側の付加価値税を計上する必要はありませんが、仕入側の付加価値税を控除することもできません。
2025年7月1日以降は、企業は国会発行の法律第48/2024/QH15号「付加価値税法」および政府の2025年7月1日付け政令第181/2025/NĐ-CP号の規定に従って実施するものとします。
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