2025年09月19日付け、カマウ省税務局発行の付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第782/CMA-QLDN2号

KMC Consulting Company Limited によって

企業は自社の従業員である個人に対し、法令に基づき信用機関に開設された当該個人の銀行口座を用いて、課税対象となる財・サービスの生産・経営活動に供するための商品・サービス購入代金の支払を委任し、かつ当該支払が企業の財務規程または社内規程に規定されている場合、もしくは企業が個人に対して売り手への支払を委任する旨の決定に基づく場合において、その後、企業が個人に対し非現金決済によって精算を行ったときは、付加価値税法第48/2024/QH15号第14条、政令第181/2025/NĐ-CP号第26条(2025年07月01日から施行される)、および通達第96/2015/TT-BTC号第4条の規定に従い、仕入付加価値税の控除を認め、また法人所得税課税所得の算定において損金算入を認めます。

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