2025年5月9日付け、税務局発行の仲介手数料費用に対する税務政策に関するオフィシャルレター第1105/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

202559日付け、税務局発行の仲介手数料費用に対する税務政策に関するオフィシャルレター第1105/CT-CS

個人所得税(PIT)について
 個人が営業登録を行っておらず、かつ企業と契約を締結し、かつ財務省が2021年6月1日付けの、通達第40/2021/TT-BTC号第2条に規定する適用対象に該当しない場合、当該個人の所得は、財務省が2013年8月15日付けの、通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項cに基づき、「給与・賃金所得」として認定されます。企業は、2013年8月15日付け財務省通達第111/2013/TT-BTC号第25条1項iの指導に従い、当該税金を源泉徴収および申告する責任があります。

 企業と契約を締結する個人が、以下の条件を満たす事業者(商人)である場合:個人が独立して継続的に商業活動を行い、サービス契約と同一業種での個人事業としての営業登録をしている場合、当該個人の所得は、2021年6月1日付けの、財務省通達第40/2021/TT-BTC号第2条の規定に従い、「営業所得」として認定されます。

そのため、企業は個人との契約に基づき、当該個人が営業登録をしていない者なのか、または商人としての条件(独立・継続的な商業活動および業種に合致した営業登録)を満たす者なのかを判断し、その上で、契約の本質に応じて「給与・賃金所得」または「営業所得」として課税対象を区分し、適切に税額の計算、申告・納税を行う必要があります。

法人税(CIT)について
商品販売やサービス提供の仲介業務を外国の組織または個人がベトナム国内の組織・個人に対して行い、かつ当該サービスが外国で実施される場合には、財務省が2014年8月7日付け、通達第103/2014/TT-BTC号第2条4項に基づき、これらは「外国契約者税(FCT)」の対象とはなりません。

企業が支払う仲介手数料について、当該費用が法人税法に基づき損金算入の要件を満たし、かつ損金不算入の対象とならない場合には、当該手数料は法人税の計算において損金として算入することができます。

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