Official Letter No. 1928/CCTKV15-QLDN3-DON dated May 5, 2025, issued by the Regional Tax Sub-Department XV regarding tax policy is as follows:
KMC Consulting Company Limited によって
企業が控除方式により税金を納付している企業が、投資法の規定に基づいて新規投資プロジェクト(複数の投資段階または複数の投資項目に分割される場合を含む)を実施する際には、当該投資プロジェクトに係る付加価値税について、通達第80/2021/TT-BTC号の様式02/GTGTに従って別途申告を行う必要があります。
また、現在行っている生産・事業活動に対する納付すべき付加価値税と、投資プロジェクトに係る仕入れ付加価値税を相殺する必要があります。
相殺後、投資に係る仕入れ付加価値税の累計額のうち、控除しきれていない金額が3億ドン(300,000,000 VND)以上となる場合には、付加価値税の還付申請を行うことが可能です。
さらに、還付申請を行っていない投資プロジェクトに係る控除可能な付加価値税(還付要件を満たさないため還付されなかったが、投資プロジェクト専用の申告書により別途申告された税額)については、プロジェクトが稼働を開始した後、通達第80/2021/TT-BTC号の様式01/GTGTの項目(39a)にて、引き続き控除対象として申告することができます。
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