2025年04月21日付け、税務局区域XVI発行の投資プロジェクトに対する付加価値税の還付及び法人税の優遇措置に関するオフィシャルレター第306/ CCTKV.XVI-QLDN4-TNI号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が新規投資プロジェクトを実施しており、、まだ操業を開始していない段階において、当該投資期間中に発生した商品・サービスに係る仕入付加価値税および控除されていない累計額が 300,000,000ドン以上となっている場合には、投資法、建設法、付加価値税法および実際の状況に基づいて、関係法令の規定に従って還付申請を行うことができます。
企業が会計制度、領収書、証憑の管理を適正に行い、法人税を申告納税方式で納付しており、かつ規定に基づいて新規投資プロジェクトに関する要件を満たしている場合には、実際に企業が満たしている条件に基づき、法人税の優遇措置を適用することができます。
同一期間において、企業が同一の所得に対して複数のCIT優遇措置を享受できる場合は、企業は最も有利な優遇措置を選択して適用することができます。法人税の優遇措置を受している期間中に、企業が複数の製造・営業の活動を行っている場合には、優遇措置が適用される製造・営業の活動からの所得(優遇税率、免税、減税を含む)と、対象外の事業活動からの所得を分別して計算し、それぞれ別に申告・納税を行う必要があります。
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