2025年付け、7 区域タイグエン市の地域税務署発行の政令70/2025/NĐ-CPに基づく電子領収書作成に関するガイダンスオフィシャルレター第2921/ĐTTNG-QLDN号

KMC Consulting Company Limited によって

  • 納税者が電子領収書を用いて商品販売やサービス提供を行う際(特に個人事業主や個人顧客に対して)は、税コードまたは市民身分証番号の記載が義務付けられています。ただし、個人消費者への特定取引においては例外があり、これは政令第123/2020/NĐ-CP第10条14項c(2020年10月19日)および政令第70/2025/NĐ-CP第1条7項d(2025年6月1日より施行)に規定されています。この例外に該当するのは、スーパーマーケットやショッピングセンターにおいて販売、または非事業用個人顧客へのガソリン販売に関する電子領収書です。

  • 領収書の内容に誤りがある場合は、政令第123/2020/NĐ-CP第19条(または2025年6月1日以降は政令第70/2025/NĐ-CP第1条13項)に基づき、修正または差替えの手続きを行う必要があります。企業および組織は、電子領収書の発行業務を適切に見直し、必要な情報を漏れなく記載する責任があります。

  • また、納税者が領収書に記載すべき必須項目(特に、税コードを持つ事業者である購入者の納税者番号)を記載せずに、領収書または証憑を発行・使用する場合、これは領収書に関する法令違反と見なされ、不正な領収書・証憑の使用として行政処分の対象となります。

     

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