2025年02月24日付け、ダナン市税務局発行の外国人労働者の個人所得税に関するオフィシャルレター第1435/CTDAN-TTHT号:

KMC Consulting Company Limitedによって

日本国籍を有する労働者が、ベトナムと「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止に関する協定」を締結している国の居住者であり、かつベトナムの居住者である場合、個人所得税の納税義務は、当該労働者が初めてベトナムに滞在したした月から、労働契約が終了し、ベトナムを離れる月まで(月単位で満額計算される)計算されます。 この課税の計算は、財務省通達第111/2013/TT-BTC号第1条の指導に基づき行われ、また、同通達第9条第1項c.1.2に基づき、当該労働者はベトナム入国月から本人に対する扶養控除を適用することができます。 

企業がベトナムに居住することとなった外国人労働者に対して一時的な移転手当を支給する場合、当該手当は、労働契約または労働協約に明記されている場合に限り、労働者の個人所得税の課税対象所得に含まれません(財務省通達第111/2013/TT-BTC号第2条第2項b.9の指導に基づく)。 また、当該手当は、財務省通達第78/2014/TT-BTC号(2014年6月18日付)の第6条第1項の条件を満たす場合、法人税の課税所得を算定する際の損金算入費用として認められます。

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