2025年2月24日付け、ビンズオン省税務局発行の非居住者の個人所得税に関する税務政策・オフィシャルレター第2368/CTBDU-TTHT号

KMC Consulting Company Limitedによって

ベトナムに居住していない外国人個人が、有限責任会社(メンバー2名)の株主であり、その持分を他の個人に譲渡する場合、当該資本譲渡による所得に係る個人所得税の申告は、通達第111/2013/TT-BTC号の第2条および第20条の規定に基づき実施するものとします。

資本譲渡に関する税申告書類は、政令第126/2020/ND-CP号の第7条および第8条の規定に基づき作成します。

税申告書の提出期限および納税期限については、2019年6月13日付の税務管理法第38/2019/QH14号の第44条および第55条の規定に従って実施します。

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