2025年1月24日付け、税務総局発行の輸出向け商品の付加価値税(VAT)仕入税額還付期間の確定に関する税務政策・オフィシャルレター第428号/TCT-KK:
KMC Consulting Company Limited によって
企業が輸出向けの財・サービスと国内販売の財・サービスの両方を取り扱う事業者である場合、輸出向けの財・サービスの生産・経営に使用する仕入VATを個別に会計処理しなければなりません。個別に会計処理できない場合、仕入VATは、直前の還付申告期間の翌申告期間から現在の還付申告期間までの輸出向け財・サービスの売上高が総売上高に占める割合に基づいて算定されます。
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