2025年1月3日付け、ハノイ市税務局発行の輸出サービスに対する付加価値税(VAT)の税率の決定に関するオフィシャルレター・第253号/CTHN-TTHT
KMC Consulting Company Limited によって
輸出商品・サービス、海外および非課税区域内での建設・設置工事、国際輸送、または輸出時に付加価値税(VAT)が課されない商品・サービスには、0%の税率が適用されます。ただし、以下のベトナム国内で外国の組織・個人に提供されるサービスは除きます:
- スポーツ競技、芸術・文化・娯楽の公演、会議、ホテル業、教育、広告、旅行業
- オンライン決済サービス
- ベトナム国内の商品・製品の販売、流通、消費に関連する提供サービス
上記の規定およびガイドラインに基づき、外国企業および海外広告パートナーとの業務提携契約から生じる収益については、2013年12月31日付けの財務省の通達・第219号/2013/TT-BTCの第11条のガイドラインに従い、付加価値税(VAT)10%が適用されます。
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