2025年1月24日付け、ビンズオン省税務局発行の外貨建て持分譲渡に関する税務政策・オフィシャルレター第1376号/CTBDU-TTHT

KMC Consulting Limited Companyによって

  • 企業が出資者である居住者個人の持分を譲渡する場合、税務処理は財務省の通達・第111/2013/TT-BTC号第11条第1項および会計法第88/2015/QH13号第10条第1項の規定に従って行われます。
  • 企業が会計処理をベトナムドンで行っており、個人が外貨建てで持分を譲渡する場合、譲渡価格は譲渡時点におけるベトナム国家銀行が公表する銀行間外国為替市場の平均取引レートに基づき、ベトナムドンで算定されなければなりません。

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