2025年2月13日付け、ビンズン省税務局発行の海外不動産賃貸に係る個人所得税義務に関するオフィシャルレター・第1893/CTBDU-TTHT号. 税務局の見解は以下のとおり:

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 2025213日付け、ビンズン省税務局発行の居住者個人の海外不動産賃貸に係る個人所得税義務に関するオフィシャルレター・第1893/CTBDU-TTHT 税務局の見解は以下のとおりです:

1.1 政府が発行した政令第126/2020/NĐ-CP号(2020年10月19日付)の第11条に基づき、以下のように規定されています。

11条 申告書の提出先
6. 税務申告書の提出先について、発生ごとに申告・納税が求められる税目について納税義務が発生する納税者、、税務管理法第45条第4項b号の規定に従い、原則として直接管理する税務機関へ申告書を提出します。ただし、以下の例外を除きます。

  1. g) 資産賃貸による所得を得る個人(不動産を除く)は、居住地を管轄する税務機関へ申告書を提出します。ベトナム国内の不動産賃貸による所得を得る個人は、不動産の所在地を管轄する税務機関へ申告書を提出します。海外の不動産賃貸による所得を得る個人は、居住地を管轄する税務機関へ申告書を提出します。。。” 

1.2 財務省が発行した通達第111/2013/TT-BTC号(2013年8月15日付)の規定は以下のようになっています:

1条 納税者の定義:
「第1条 納税者
納税者の課税所得の範囲は以下のとおりです:

  • 居住者の場合、課税所得はベトナム国内外で発生した所得であり、所得の支払元や受取元の場所に関係なく課税されます。
  • 非居住者の場合、課税所得はベトナム国内で発生した所得であり、所得の支払元や受取元の場所に関係なく課税されます。」

2条 課税対象所得:
「第2条 課税対象所得

  1. 事業所得
    事業所得とは、以下の分野での生産・営業活動から得られる所得を指します。: 
    a) 法律で規定されるすべての分野・業種における製造、商品販売、サービス提供から得られる所得(例えば、商品・サービスの生産・販売、建設、運輸、飲食業、サービス業、さらには不動産賃貸、土地使用権、水面、その他の資産の賃貸に関連するサービスなど)。」

1.3 202161日付け、財務省発行の付加価値税、個人所得税および商業家計・個人事業に関する税務管理に関するオフィシャルレター・第40/2021/TT-BTC号。

これらの規定に基づき、ビンズン省税務局は原則として以下のように回答します:

ベトナムに居住する個人が、ベトナム国外で発生した不動産賃貸による所得が個人所得税(PIT)の課税対象となる場合、通達第111/2013/TT-BTC号第1条の規定に従い、個人所得税の対象となります。海外で不動産を賃貸する個人は、政令第126/2020/NĐ-CP号第11条に従い、居住地の税務機関に申告書を提出する必要があります。その際、通達第40/2021/TT-BTC号第14条に従って、申告書(資産賃貸活動に関する税務申告書、様式01/TTS)を提出することが求められます。

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