2025年2月18日付け、税務総局発行の法人税(CIT)の免税・減税優遇措置の適用時期に関するオフィシャルレター第682/TCT-CS号。以下のとおりです:

KMC Consulting Company Limitedによって

法人税の免税・減税期間は、新規投資プロジェクトに対する税制優遇措置を受ける企業が最初に課税所得を得た年から連続して適用されます。ただし、最初の3年間に課税所得が発生しない場合、新規投資プロジェクトによる最初の売上が計上された年から数えて4年目より免税・減税期間が開始されます。

初年度の課税期間において、新規投資プロジェクトの生産・経営活動期間が12か月未満であり、法人税の免税・減税が適用される場合、企業は以下のいずれかを選択できます:

      当該課税期間から 免税・減税を適用します

      税務当局へ登録のうえ、次の課税期間から 免税・減税を適用します

企業が税制優遇措置の適用開始時期を次の課税期間とするよう登録した場合、初年度の課税期間における納税義務額を確定し、規定に従い国家予算へ納付する必要があります。

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