最新情報:社会保険法2024に基づく遅延納付・未納に関する詳細規定を定めた政令274/2025/NĐ-CP号が公布
KMC Consulting Company Limited によって
2025年10月16日、政府は、強制社会保険・失業保険の遅延納付・未納、ならびに社会保険に関する苦情・告発手続について、社会保険法2024の実施細則を定める政令274/2025/NĐ-CP号を正式に公布しました。
本政令は2025年11月30日より施行されます。
🔎 政令274/2025/NĐ-CP号の適用範囲
本政令は、社会保険法第41/2024/QH15号の以下の条項に関連する内容を明確化しています:
- 第35条第2項;第39条第2項;第40条第4項;第41条第4項;第130条第7項;第131条第5項
👥 適用対象
政令は、以下の対象に適用されます:
- 社会保険法第2条1・2・5項に基づき強制社会保険の加入対象となる労働者
- 同法第2条3項に基づき強制社会保険の拠出義務を負う使用者
- 雇用法第43条に基づき失業保険制度に参加する労働者および使用者
- 社会保険・失業保険の遅延納付や未納、または政令の規定に基づく苦情・告発に関係する機関・組織・個人
📌 強制社会保険料を遅延納付・未納している使用者に関する情報公開
政令274/2025/NĐ-CP第3条3項によると:
- 四半期の翌月15日までに、省レベル社会保険機関は、遅延納付または未納の使用者リストを所管官庁および監査権限を有する機関へ送付し、検討・処理を行います。
- 権限機関からの要求がある場合、社会保険機関は使用者の遅延納付・未納状況について臨時報告を行うものとします。
社会保険・失業保険の「未納」とみなされないケース
政令274/2025/NĐ-CP第4条によれば、以下の不可抗力事由により保険料の納付遅延・停止が発生した場合、使用者は「未納」とはみなされません:
- 台風・洪水・浸水・地震・大規模火災・長期干ばつ等の重大な自然災害
- 事業活動に重大な影響を及ぼす感染症の発生
- 法律に基づく緊急事態の宣言により、機関・組織・使用者の事業活動に突発的な影響が生じた場合
- 民法に基づくその他の不可抗力事由
👉企業への注意喚起
政令274/2025/NĐ-CPは、社会保険コンプライアンスにおける重要な法的根拠です。保険料の遅延納付・未納は企業名の公表だけでなく、行政処分または刑事責任の追及に至る可能性があります。
もっと見る:政令第274/2025/NĐ-CPは、2025年11月30日から施行されます。
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