2025年2月10日付け、政府発行の政令第20/2025/ND-CP号「政令第132/2020/ND-CP号の一部改正・補足―関連取引を有する企業に対する税務管理に関する規定」:

KMC Consulting Company Limitedによって

  • 政府は2025年2月10日付けで、関連取引を有する企業に対する税務管理に関する政令第132/2020/ND-CP号(政令第132)の一部を改正・補足する政令第20/2025/ND-CP号(政令第20)を公布した。
  1. 関連取引に関する規定の改正:

政令第20の第1条において、政令第132第5条第2項の関係者に関する規定について、d項およびk項を改正および補足し、ならびにm項が追加されました。

  • 政令第132・第5条第2項d項の改正:

政令第132第5条第2項d号

一企業が他の企業に対して保証を提供または貸付を行い(関連者が保有する資金による第三者の貸付の保証や類似の財務取引を含む)、その貸付金額が借入企業の資本の少なくとも25%に相当し、かつ借入企業の中長期債務の50%以上を占める場合です。

政令第20により改正された内容

一企業が他の企業に対して保証を提供または貸付を行い(関連者が保有する資金による第三者の貸付の保証や類似の財務取引を含む)、その貸付金額が借入企業の資本の少なくとも25%に相当し、かつ借入企業の中長期債務の50%以上を占める場合です。

ただし、上記のd号の規定は、以下の場合は適用されません:

- 保証人または貸手が、信用機関法の規定に基づいて運営されている経済団体であり、本条項のa・c・dd・e・g・h・k・l・m号の規定に従って保証された企業または借入企業の経営、管理、資本の拠出、投資に直接的または間接的に関与していません。

- 保証人または貸手が、信用機関法の規定に基づいて運営されている経済団体であり、保証された企業または借入企業の両方は、本条項のb・e・i号の規定に従って直接的または間接的に、他の当事者による管理、支配、資本拠出、投資の対象とはなりません。

  •  政令第132第5条第2項k項の改正:

 政令第132第5条第2項k項

その他のケースとして、企業が他の企業の生産・事業活動に対し、実質的な運営指揮、管理、意思決定を行っている場合です。

政令第20により改正された内容

 その他のケースとして、企業(法人税の申告・納付を行う独立採算の支店を含む)が、他の企業の生産・事業活動に対し、実質的な運営指揮、管理、意思決定を行っている場合です。

  • 関連当事者の補足:

政令第20では、政令第132第5条第2項にm項を補足し、関連当事者として以下を規定しています:

信用機関と、その子会社、支配会社、または信用機関法およびその改正・補足・代替規定(該当する場合)に基づく信用機関の関連会社です。

  • 政令第132/2020/ND-CP号第21条第2項の改正(かいせい)・補足(ほそく)は以下のとおり:

政令第132号第21条第2項

国家銀行は、その職務および権限の範囲内で以下の責任を負います:

連取引を行う個別企業の対外借入および返済に関する情報およびデータを、税務当局から要請されたリストに基づき、提供することに協力します。これには、借入額、金利、利払い期間、元本返済期間、実際の資金引出し、債務返済(元本、利息)およびその他関連情報(該当する場合)に関するデータが含まれます。

政令第20により改正された内容

国家銀行は、その職務および権限の範囲内で以下の責任を負います:

関連取引を行う個別企業の対外借入および返済に関する情報およびデータを、税務当局から要請されたリストに基づき、提供することに協力します。これには、借入額、金利、利払い期間、元本返済期間、実際の資金引出し、債務返済(元本、利息)およびその他関連情報(該当する場合)に関するデータが含まれます。

信用機関の取締役会メンバー、監査役会メンバー、監査委員会メンバー、最高経営責任者(社長)、副社長および定款に定める同等の役職に関する関連者、信用機関の授権資本金の1%以上を所有する株主の関連者、ならびに信用機関の関連会社について、法令に基づき報告された情報を、税務当局からの要請に応じて、国家銀行の管理データベースシステムに従って提供することに協力します。

  1. 付属書(ふぞくしょ)改正を行います:

2020年11月5日付政令第132(関連者間取引を行う企業に対する税務管理に関する規定)に付属する付属書I「関連関係および関連者間取引に関する情報」を、本政令に付属する付属書Iに差し替えます。

  1. 経過規定

政令第20第3条における経過措置規定を以下のように改正・補足します:

  • 2020年度、2021年度、2022年度および2023年度の法人税課税期間において、借入企業が信用機関法の規定に基づき運営される経済組織との関連関係(政令第132第5条第2項dに規定)のみを有し、かつ本政令第1条により改正・補足される政令第132第5条第2項1およびd.2に規定される貸主または保証人との借入を行い、政令第132第1条第2項の適用範囲に該当する関連者間取引を有し、同政令第16条第3項aの規定により損金不算入となる支払利息がある場合、2024年度の課税期間以降は以下のように取り扱います:
  • 政令第132および本政令の規定により関連当事者関係および関連当事者取引が発生していない企業の場合、2023年度末までに控除されなかった、および次期以降に繰り越されていない支払利息費用については、政令第132第16条第3項bに規定される支払利息費用の繰越期間に基づき、残存期間にわたって均等に繰り越すことができます。
  • 政令第132および本政令の規定による関連当事者関係及び関連当事者取引が発生している企業の場合、控除されなかった、および次期以降に繰り越されていない支払利息費用については、政令第132第16条第3項bの規定に従って処理されます。
  1. 実施および施行効力

政令第20第4条によると、本政令は2025年3月27日から施行され、2024年度の法人税から適用されます。

各大臣、省庁同格機関の長、政府直轄機関の長、中央直轄市・省の人民 委員会委員長、及び関連する組織・個人は、本政令の施行に責任を負うものとします。

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