推定課税制度廃止後の売上高に基づく個人事業主・営業世帯に対する3つの税務管理モデルの詳細
KMC Consulting Company Limited によって
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項目 |
グループ1(年間売上高 ≤ 200,000,000VND) |
グループ2(200,000,000VND < 年間売上高 ≤ 3,000,000,000VND) |
グループ3(年間売上高 > 3,000,000,000 VND) |
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1. 付加価値税(VAT) |
納税義務なし |
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2. 個人所得税(PIT) |
納税義務なし |
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3. 売上高の申告義務 |
年2回(年初・・年中および年末)の売上見積申告により税額を確定 |
四半期ごと(年4回)に申告+年次確定申告を実施 |
年間売上高が50,000,000,000VNDを超える場合は月次申告、それ以外は四半期申告および年次確定申告を実施 |
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4. 電子インボイス(E-Invoice) |
消費者向け取引の場合、電子インボイス(税コード付)の使用を推奨 |
年間売上高が1,000,000,000VNDを超え、かつ消費者への直接販売・サービス提供を行う場合は、税務機関の管理システム(MTT)で発行される電子インボイスの使用が義務 |
税コード付電子インボイスまたはレジ端末(POS)から発行される電子インボイスの使用が義務 |
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5. 会計帳簿 |
簡易帳簿の記帳(無料の簡易会計ソフトのサポートあり) |
簡易会計帳簿の記帳(無料会計ソフトの提供あり) |
超小規模企業または中規模企業の会計制度に準拠した帳簿の作成が義務 |
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6. 銀行口座 |
義務なし |
事業専用の銀行口座を開設することが義務 |
事業専用の銀行口座を開設することが義務 |
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7. 課税方法の変更 |
適用なし |
2年連続で年間売上高が3,000,000,000VNDを超える場合、翌年度からグループ3の課税方式に移行 |
企業と同様に適用し、初回の課税期間から仕入れに係る消費税(VAT)の控除が認められます。 |
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8. 電子商取引(Eコマース)による事業 |
決済機能を有するプラットフォームの場合:
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決済機能を有するプラットフォームの場合:
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決済機能を有するプラットフォームの場合:
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9. 政府機関による支援措置 |
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