2025年2月18日付け、タインホア省税務局発行の外国契約者税に関する政策についてのオフィシャルレター第966/CT-TTHT号。以下のとおりです:
KMC Consulting Company Limitedによって
契約の履行過程において、両者間で締結された契約に基づき、荷役の遅延により船舶の停泊期間が契約期限を超過した場合に発生する罰金または補償金について、外国企業が受領する収入は、通達第103/2014/TT-BTC号第1条の規定に基づき、外国契約者税の課税対象となります。具体的には:
- 付加価値税(VAT): 申告および納税の対象外となります。
- 法人税(CIT): 2014年8月6日付け財政省発行の通達第103/2014/TT-BTC号、第2章第3節第13条の規定に従って決定されます。これにより、直接計算方式を適用する場合の法人税率は、同通達第2章第3節第13条第2項(a)に規定されています。
なお、外国企業が第2章第2節第8条に定める条件のいずれかを満たさない場合、ベトナム側の企業が外国契約者および外国下契約者に代わって税を納付する必要があります。
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