ビンズオン省税務局が2024年12月26日付で発行した公文書番号32578/CTBDU-TTHT「外国の任意年金基金から一時的に支払われる退職手当に関する個人所得税政策」について:

会社が社内転勤で外国人労働者をベトナムで働かせる場合、その個人が自国の規定に基づいて任意年金基金に加入している場合、その任意年金基金から受け取る年金収入は、支払い方法にかかわらず、個人所得税が免除される対象となります。