2024年12月26日付け、ビンズン省税務局発行の債務相殺による支払いに関するオフィシャルレター・第32593号/CTBDU-TTHT:
KMC Consulting Company Limited によって
外国顧客との取引において、企業が顧客からの回収債権を有し、同時に外国顧客への支払債務を有する場合、企業と顧客との間の契約または契約付属書に相殺決済の方法が規定されており、双方が相殺決済に関するデータの確認書類を作成し、相互に確認している場合は、非現金決済として認められます。
この決済方法は、通達・第96号/2015/TT-BTC第4条および通達・第26号/2015/TT-BTC第1条第10項に基づき、企業が法人税を算定する際に控除可能費用として会計処理を行うための根拠となり、また付加価値税(VAT)の仕入税額控除を行うための基準として使用されます。
- 法人税の算定における控除可能費用の条件 (財務省発行の通達第96号/2015/TT-BTC第4条):
- 実際に発生した費用:企業の生産・事業活動に直接関連する費用であること。
- 合法的な領収書:費用には、規定に従った適切な領収書および証憑が必要です。
- 非現金決済:2億ドン以上の費用には、銀行振込またはその他の非現金決済方法による証明書が必要です。
- 仕入税額控除の条件(財務省発行の通達・第26号/2015/TT-BTC第1条第10項):
購入した商品・サービスと販売した商品・サービスの債務相殺:
債務相殺の照合書、相殺支払確認書、および契約書において明確に決済方法が規定されていることが必要です。
- 第三者を介した債務相殺:
三者間合意書および貸借契約書や銀行送金の書類が必要です。
- 第三者による支払い委任:
支払い代行は契約書に規定されている必要があり、銀行を通じた支払い証憑が必要です。
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