2025年1月21日付け、チャーヴィン省税務局発行の個人所得税に関するオフィシャルレター・第227 /CTTVI-TTHT号:
KMC Consulting Limited Company によって
- 居住者個人が海外から支払われる給与・賃金による所得を得る場合、非居住者個人がベトナム国内で発生した給与・賃金所得を得るが、その支払いが海外から行われる場合は、通達・第80/2021/TT-BTC号第19条3項aのa.2に基づき、税務機関へ直接申告する必要があります。居住者個人および非居住者個人の確定は、通達・第111/2013/TT-BTC号第1条の規定に従って行います。
- 個人所得税の課税基準につきましては、非居住者個人に対しては財務省の通達・第111 /2013/TT-BTC号第18条の規定に基づき、居住者個人に対しては同通達の第7条の規定に基づき適用されます。そして個人所得税の申告期間につきましては、政府の政令・第126 /2020/NĐ-CP号第8条2項の規定に従い実施されます。居住者個人および非居住者個人の課税対象所得の確定につきましては、通達・第119 /2014/TT-BTC号第2条の規定に従って行います。
- 給与および賃金による所得を有し、税務機関に対して直接個人所得税を申告する個人の税務申告書類につきましては、付録Iの9項9.2の規定に基づき税務申告書類リスト(政府の政令・第126 /2020/NĐ-CP号に付属)を実施する必要がございます。
詳細な情報や関連する個人所得税サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331
メール: info@kmc.vn