2025年12月31日、政府は、2024年付加価値税法の施行を指針とする政令第181/2025/NĐ-CPを改正・補足する政令第359/2025/NĐ-CPを公布しました。

KMC Consulting Company Limited によって

本政令により、付加価値税制度に関する重要な改正点が4項目追加・修正されており、以下のとおり整理します。

1. 付加価値税の非課税対象に関する規定の明確化

企業、協同組合、協同組合連合が、未加工又は通常の一次加工のみを経た農作物、植林産品、畜産物並びに養殖・漁獲水産物を、当該企業、協同組合又は協同組合連合に販売する場合、付加価値税の申告・納付を要しない非課税取引とされます。ただし、仕入付加価値税の控除は認められます。

具体的には、以下のとおりです。

  • 控除方式により付加価値税を申告・納付する企業、協同組合、協同組合連合が、商業流通段階において、上記の未加工又は一次加工のみの農林水産物を他の企業、協同組合又は協同組合連合に販売する場合には、付加価値税の申告・納付を要しません。
  • 控除方式により付加価値税を申告・納付する企業、協同組合、協同組合連合が、当該農林水産物を個人事業主、個人経営世帯その他の組織又は個人に販売する場合には、政令第181/2025/NĐ-CP第19条3項に規定する税率5%を適用して付加価値税を計算・課税します。
  • 直接計算方式により付加価値税を納付する個人事業主、個人経営世帯、企業、協同組合、協同組合連合その他の経済組織が、商業流通段階において当該農林水産物を販売する場合には、売上高に1%の税率を乗じて付加価値税額を算定します。

2. 売手の申告・納付を要件とする付加価値税還付条件の規定に関する廃止

改正前の政令第181/2025/NĐ-CP第37条3項においては、付加価値税還付の条件として、還付申請に係るインボイスについて、売手が当該付加価値税を申告・納付済みであることが求められていました。

当該規定では、以下の要件が定められていました。

  • 還付申請時点において、売手が該当課税期間の付加価値税申告書を提出済みであり、かつ当該課税期間における付加価値税の滞納がないこと。
  • 税務当局が、税務情報システムによる自動処理結果に基づき、売手の申告・納付状況を確認します。
  • 売手が付加価値税申告書を未提出である場合(提出期限前の場合を含む)、又は付加価値税を滞納している場合には、当該インボイスに係る付加価値税は還付対象となりません。

政令第359/2025/NĐ-CPにより、上記の還付要件は全面的に廃止されました。

3. 還付要件の適用時期に関する経過規定の廃止

政令第181/2025/NĐ-CP第39条3項においては、次のとおり経過措置条項が定められていました。

経過措置条項

。。。

「第37条第3項の規定は、2025年7月分の課税期間又は2025年第3四半期以降の課税期間から適用します。」

政令第359/2025/NĐ-CPの施行により、売手の申告・納付を前提とする付加価値税還付要件に関するすべての規定は廃止されました。

4. 202611日以前に発行された仕入インボイスについては、売手が法令の規定に従って付加価値税の申告および納付を行っていることを条件としません。

政令第359/2025/NĐ-CP第2条2項においては、次のとおり規定しています。

施行条項

  • 本政令は2026年1月1日より施行します。
  • 付加価値税法第15条に規定する還付対象に該当し、2026年1月1日以前に付加価値税還付申請を提出し、税務当局により受理されたものの、同日以前に還付決定又は国家予算収入との相殺を伴う還付決定が発行されていない場合には、売手が当該インボイスに係る付加価値税を申告・納付済みであることを還付要件として求めません。」

したがって、政令第359/2025/NĐ-CPにおける新たな規定により、2026年1月1日以前に提出されたものの、同日までに還付決定が発行されていない還付申請については、仕入請求書に関し、売手が付加価値税の申告および納付を行っていることは要件とされません。

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