2024126日付け、ロンアン省税務局発行の一時輸入再輸出品に対する付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター・第5544/CTLAN-TTHT

企業が一時輸入再輸出品を取り扱う場合、その商品は20131231日付けの財務省通達・219/2013/TT-BTC、第4条第20の規定に基づき、付加価値税(VAT)の免税対象となります。

企業は、20201019日付けの政府のの政令・123/2020/NĐ-CP、第4条および第10の規定に基づき、付加価値税(VAT)の領収書を発行する必要があります。

一時輸入再輸出品に関連する領収書の入力VATは、財務省の通達・219/2013/TT-BTC14条に基づき控除できず、また、2018316日付けの財務省通達・25/2018/TT-BTC2の規定に基づき、輸出された商品およびサービスに対する付加価値税(VAT)の還付は行われません。

一時輸入再輸出品に関連する費用は、2015622日付けの財務省通達・96/2015/TT-BTC、第4条の規定に従って、法人税を計算する際に控除対象として認められます。

2005年商法29条における一時輸入再輸出および一時輸出再輸入について、以下のように具体的に規定されています:

  •   一時輸入再輸出とは、商品が外国またはベトナム領土内の特定区域(税関区域として認定された地域)からベトナムに持ち込まれ、ベトナムに輸入手続きを行い、その後、同一商品をベトナムから再輸出する手続きです。
  •   一時輸出再輸入とは、商品が外国またはベトナム領土内の特定区域(税関区域として認定された地域)に持ち出され、ベトナムから輸出手続きを行い、その後、同一商品を再びベトナムに輸入する手続きです。

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