2025年2月14日付け、税務総局発行の「法人税の課税所得を算定する際に控除可能な費用」に関するオフィシャルレター第655/TCT-CS号は以下のとおりです:
KMC Consulting Company Limitedによって
法令の規定により、固定資産が企業の所有権を証明する書類(企業が土地使用権証明書や土地に付随する資産の所有権証明書を取得していない場合)を有していない場合、当該資産は減価償却の対象とはならず、法人税の課税所得を算定する際に控除可能な費用として認められません。
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