2025年1月22日付け、総税局発行の「グローバル・ミニマム課税の実施に関する税務政策」・オフィシャルレター第372/TCT-CS号:

KMC Consulting Company Limitedによって

この件について、税務総局の見解は以下のとおりです。

基準適格国内最低追加法人税(QDMTT)に関する規定 

本決議の第2条に規定される多国籍企業 の構成単位または構成単位のグループが、事業年度においてベトナム国内で生産・事業活動を行う場合、適格国内最低追加法人税に関する規定を適用しなければなりません。。

ベトナムに所在する構成単位またはその集合体の所得がグローバル・ミニマム課税の対象となり、ベトナムにおける実効税率が最低税率を下回る場合、適格国内最低追加法人税は本決議の第2項および第9項の規定に基づき算定されます。

また、ベトナム国内に所在する多国籍企業グループの構成単位が、グローバル・ミニマム課税の適用対象であり、法人税優遇の条件を満たしている場合、現行の法人税法の規定に基づき、引き続き税優遇を享受できます。しかし、国会決議第107/2023/QH15号の第2条および第4条の規定に基づき、ベトナムにおける当該多国籍企業グループの実効税率が最低税率である15%を下回る場合、グローバル・ミニマム課税の規定に従い、追加法人税を納付しなければなりません。

2024年12月31日、政府は「投資支援基金」の設立、管理、および運用に関する規定を定めた政令第182/2024/NĐ-CP号を公布し、基金の支援基準および条件を満たす企業に対する支援を行うこととしました。

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