労働傷病兵社会省の統計によると、ベトナムで働き生活する外国人労働者の数は年々増加しております。これに伴い、外国人のベトナム就労に関する手続きについて、企業や外国人個人の間で関心が高まっております。2024年末の時点で、ベトナムで働き生活している外国人労働者の数は161,992人に達しました。

労働許可証の取得が必要な対象者と、免除される対象者の区分は、企業が法令を遵守し、適切な手続きを行う上で極めて重要なポイントです。

本記事では、外国人がベトナムで働く際の基本的な手続きに関する情報をご紹介いたします。なお、この記事は特定の個人または法人に対するアドバイスを目的としたものではありません。具体的なご相談については、ぜひKMCまでご連絡ください。

thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại việt nam

ベトナムで外国人が就労するための条件(法令に基づく)

労働当局の統計によれば、現在ベトナムで働いている外国人労働者は、世界約110カ国から来ており、その内訳は中国(30.9%)、韓国(18.3%)、台湾(12.9%)、日本(9.5%)、その他の国(約28.4%)となっています。

なお、外国人労働者の国籍は、ベトナムでの就労における必須条件ではありませんが、申請書類および手続き準備において参考要素の一つとなることがあります。

外国人がベトナムで働くためには、現行の法令に基づいた条件を満たす必要があります。具体的には、現行労働法第151条に基づき、以下の条件が定められています:

  • 満18歳以上であり、完全な民事行為能力を有していること;
  • 専門的な知識・技術・技能・実務経験を有し、またベトナム保健省の規定に従って健康状態が良好であること;
  • 外国またはベトナムの法律において、刑の執行中、未だ前科が抹消されていない、または刑事責任を追及されている期間中でないこと;
  • ベトナム政府の権限ある機関より発行された労働許可証を取得していること。

また、労働許可証の有効期間に応じて、外国人労働者の就労期間も制限されている点にご留意ください。

ベトナムで外国人が就労するための手続き

ベトナムにおいて外国人が就労を開始するためには、法令に基づいた手続きを適切に履行する必要があります。これは、労働者本人に加え、雇用主側も法律に則って所定の手続きを行う義務があることを意味します。具体的な要件は以下のとおりです。

📌外国人労働者に求められる要件:

  • 専門家、マネージャー、技術労働者など、応募するポジションに対応する完全な資格を満たし、持っていることを証明してください。現在、ベトナムは専門職の労働者のみを受け入れており、外国人である一般労働者は受け入れていません。
  • 労働法第151条およびベトナムの外国人労働者に適用される法律に基づく文書に規定されている外国人労働者に適用される条件を適切に満たし、完全に満たしていること

📌雇用主に求められる手続き:

  • 外国人労働者を募集する前に、雇用主は管轄の管理機関に労働需要を登録する必要があります。
  • 法律に従って手続きを行い、外国人の労働許可証を申請します。
  • 労働契約への署名;納税義務がある場合はそれを履行します。
  • ビザ、またはベトナムで働く外国人労働者のための一時滞在カードを申請します。

ベトナムにおける外国人労働者の就労形態に関する規定

外国人がベトナムで合法的に就労するためには、「その就労形態(=ベトナム入国の目的)」が法律に則っていなければなりません。

2021年2月15日から施行された政令152/2020/NĐ-CP(以下「政令152」)の第2条第1項では、外国人がベトナムで働く際の形態(目的)として、以下の項目が規定されています:

  • 労働契約に基づく就労
  • 企業内異動(社内転勤)
  • 経済・貿易・金融・銀行・保険・科学技術・文化・スポーツ・教育・職業教育・医療分野における契約または合意の履行
  • 契約に基づくサービス提供者
  • サービスの販売促進活動
  • ベトナムでの活動が認可されている外国非政府組織(NGO)または国際機関での就労
  • ボランティア活動
  • 商業拠点(駐在事務所など)の設立責任者
  • 管理者、経営責任者、専門家、技術労働者としての就労
  • ベトナム国内の入札案件・プロジェクトへの参加
  • ベトナムに駐在する外交団等の構成員の親族で、国際条約に基づき就労が認められている者

それぞれの就労形態によって、必要となる申請手続きや書類が異なりますので、具体的なケースに応じて適切な対応が求められます。

ベトナムで働く外国人のための労働許可証(ワークパーミット)

労働許可証(Work Permit)は、外国人がベトナムで合法的に就労するために原則として義務付けられている書類です(※労働許可証の取得が免除されるケースを除く)。

外国人労働者が労働許可証の取得を免除される場合については、政令152号の第7条をご参照ください。

外国人がベトナムで労働許可証を申請する際の申請書類一式には、以下の基本的な書類が含まれます:

  • 本政令の付録Iの様式11/PLIに基づく、雇用者による労働許可証申請書
  • ベトナムまたは外国の権限ある医療機関が発行した健康診断書または健康証明書(健康診断書の署名日から申請日まで12ヶ月以内のもの、またはベトナム保健省の規定に基づき健康であることを証明する書類)
  • 前科がないこと、または刑事責任を追及されていないことを証明する外国またはベトナムの機関が発行した犯罪経歴証明書または確認書
  • 管理者、執行役員、専門家、技術労働者であることを証明する文書
  • カラー証明写真2枚(サイズ4cm×6cm、白背景、正面向き、帽子なし、色付き眼鏡なし、申請日から6ヶ月以内に撮影されたもの)
  • 外国人労働者の使用需要に関する承認文書(使用需要の確認が不要な場合を除く)
  • パスポートの認証コピー
  • その他

※すべての書類は公証・認証・領事認証が必要です。

一時滞在カード(テンタムチュ)

一時滞在カードは、いわば渡航書類の一種であり、外国人労働者がベトナムに出入国する際にビザを取得する必要がなくなる証明書です。外国人労働者が労働許可証を取得した後は、ベトナムで合法的に滞在し、ベトナムの法律によって保護されるために、一時滞在カードの申請登録を行う必要があります。

結論

外国人がベトナムで働くための手続きには多くのステップがあり、変更・更新される可能性もあります。そのため、外国人労働者に関する手続きを円滑に進めるためには、常に情報をチェックし、最新の状況を把握しておくことが重要です。 

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