2026年9月15日付け、税務局発行の、個人所得税計算時の家族控除に関する問題への回答についてのオフィシャルレター第6846/CT-QLNT号

KMC Consulting Company Limitedによって

納税者の実父が労働年齢を超えている、または労働能力を有していない場合に限り、家族控除の計算における扶養家族として認められます。納税者の実父が依然として労働年齢にある場合、法令の規定に基づき労働能力の喪失率が81%以上である者として労働能力を有していないこと、および所得がないこと、または年間のすべての所得源からの月平均所得が3,000,000ドンを超えないことの両方の条件を満たした場合に限り、家族控除の計算における扶養家族として認められます。

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