2026年6月30日付け政府発行の個人所得税の課税所得控除に対する新規定に関する政令第253/2026/NĐ-CP号

by KMC Consulting Company Limited

2026年6月30日付け政府政令第253/2026/NĐ-CP号により、個人所得税の課税所得から控除できる項目について、以下のとおり新たな規定が定められました。

1. 慈善・人道・教育奨励への寄付金控除

ベトナム居住者である個人は、以下の要件を満たす基金または団体寄付を行った場合、その 慈善寄付金を課税所得から控除することができます。

寄付先:

  • 特別な困難な状況にある児童、障がい者および身寄りのない高齢者を養育・介護する施設。
  • 慈善基金、人道支援基金および教育奨励基金。
  • 適法に資金調達活動を行う機能を有する団体。
  • 条件:当該基金または団体は、所轄官庁から設立許可または認可を受けた非営利団体であること。
  • 必要書類:基金または団体が発行した適法な受領証の写し、または銀行・信用機関を通じたキャッシュレス決済の支払証憑。

2. 医療費および教育費の控除

本政令の重要な改正点として、納税者本人および扶養親族のために実際に支出した医療費および教育費について控除が認められます。

医療費

  • 国内の医療機関における診療・治療費で、公的医療保険の給付対象となる医療サービスに係る費用。
  • 控除限度額:年間23,000,000ドン以下。

教育・研修費

  • 国内の教育・研修機関における就学前教育、初等・中等教育、職業教育、高等教育の授業料、および専門能力向上を目的とするその他の教育・研修費用。
  • 控除限度額:年間24,000,000ドン以下。
  • 適用条件: 納税者本人または扶養親族の情報が記載された適法なインボイス・証憑を保有しており、かつ当該費用が他の助成金、補助金または保険等により補填されていないこと。
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