2026年4月15日付け、税務局発行の付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第2398/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
5,000,000ドン以上の価値を有する商品またはサービスの後払いまたは分割払いによる取引については、契約または契約付属書に定める支払期日において、事業者が非現金決済に係る証憑を有していない場合、当該事業者は、当該証憑を有しない商品またはサービスの価額に対応する仕入付加価値税の控除額について、当該支払義務が発生する課税期間において申告し、減額調整を行わなければならなりません。また、当該減額調整後に、企業が非現金決済に係る証憑を有することとなった場合には、当該証憑を有する商品またはサービスの価額に対応する仕入付加価値税について、規定に基づき控除申告を行うものとします。また、当該控除額について減額調整を行った後に、企業が非現金決済の証憑を取得した場合には、当該証憑を有する商品・サービスの価額に対応する仕入付加価値税について、規定に従い控除申告を行うことができます。
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