2026年3月26日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第1832/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

延払または分割払いによる財・サービスの支払(価額500万ドン以上)について、契約または契約付録に定める支払期日において、事業者が非現金決済の証憑を有していない場合には、当該非現金決済証憑のない財・サービスの価額に対応する仕入税額控除の対象となる付加価値税額を申告のうえ減額調整する必要があります。

当該調整は、契約または契約付録に基づき支払義務が発生する課税期間における付加価値税申告書様式01/GTGT において、指標[37]「減額調整」(第IV項:前期から繰り越された控除可能付加価値税の増減調整)に記載して行うものとします。

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